時 | 2002年9月13日 |
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場所 | エル・おおさか 709号室 |
主催 | 9・13シンポ実行委員会 (連合大阪・部落解放同盟大阪府連・NPO釜ヶ崎支援機構・釜ヶ崎講座) |
司会 | 渡邉 充春(釜ヶ崎講座) |
主催挨拶 | 伊東文生(連合大阪事務局長) |
来賓挨拶 | 鍵田節哉(衆議院議員・民主党) |
パネラー | 本田哲郎(釜ケ崎就労・生活保障制度実現をめざす連絡会) 要 宏輝(連合大阪・中小労働運動センター所長) 富田一幸(西成地区街づくり委員会事務局長) |
コーディネーター | 田中滋晃(連合大阪・中小対策部長) |
討論 集会まとめ | 山田実(NPO釜ケ崎支援機構理事長) |
パネラーの発言要旨 | |
□■本田 哲郎さん□■ | |
1 | 反失連結成時の「呼びかけ」文をあらためて読み返してみて、反失連の活動が終始一貫して、当初の思いを押し上げてきて、きょうの日を向かえていることを確認する。 | 2 | 就労対策を軸にした自立支援法の成立が、野宿をしいられるまでに小さくされてしまっている労働者の尊厳と人権の回復の、ひとつの足がかりとなるよう、今後の運動展開に期待したい。 |
反失業連絡会の共通認識 一、労働を通じての社会参加の道を求める人々の街であると認識する ニ、釜崎の存在は日本全体の動きと連動しており・地方行政の枠や既存の制度では対応しきれない課題 であることを認識し、課題の位置付けを地方行政から国政課題へと「格上げ」する 三、現場での日々の対応・要求闘争を通じて・釜ヶ崎への社会的関心の集中を図る。釜ヶ崎での諸活動を しなくてもすむ、社会環境の変革を視野に入れた努力、活動を行なう 四、労働者が集団として意思表示する「場面」をつくっていく。労働者がどのような立場に置かれ、何を求め ているかを社会にもっともよくつたえるのは、労働者自身の集団行動である 五、法制度での課題解決の道をもおろそかにせず、市会、府会、国会での課題提起と決議をうながす運動 を展開する。そのため従来の保守・革新の色分けにとらわれずに、釜ヶ崎の諸課題解決のための 協力者を得ていく。 反失連共通認識の意義と広がりは・・・・? |
□■要 宏輝さん□■ 『ホームレス自立支援法の成立意義と今後の課題』 |
「ホームレスの自立と支援等に関する特別措置法」(ホームレス法と略す)は、7月31日、第154国会の最終日に参議院厚生労働委員会で可決され、
同本会議で反対票ゼロの全会一致で可決、成立した。そして同法は8月8日公布・施行され、すでに来年度予算の概算要求段階に入っている。 ホームレス法は昨年の第151国会に「民主党案」として初めて提案された。そしてその秋の臨時国会で成立直前まで行きながら継続審議になった。 以降、曲折を経ながらも国会請願活動、運動の高まりのなかで先の国会での成立の運びとなったのである。 この法案は、当初、連合大阪が構想し、ホームレスを多く抱える東京・神奈川・愛知・福岡の地方連合が同調し、いわゆる「大都市共闘」の共同課題 として連合中央も突き動かしての取り組みにしていった。ホームレス法の施行にあたり、その意義と今後の課題を考えてみたい。 |
法の意義 一、ホームレスに自立・就労のセーフティネットが張られる 労働者は何時でも失業するリスクを背負っている。失業して、再就職先が見つからず雇用保険が切れたら、病気になる か65歳になるかでない限り、生活保護は受けられない。雇用保険と生活保護の間にはセーフティネットが張られては いない。これが日本のホームレス問題を深刻化し、解決の道を閉ざしてきた事情に他ならない。 ホームレス法の第一の意義は、これによってホームレスの人々にも初めて自立・就労を軸にしたセーフティネットの 網が張られることになることである。 二、ホームレスだけでなく、失業者、フリーターもふくめた雇用対策がすすむ 公正な社会とは、差別のない社会、分配が適正な社会と理解していたが、これに加えて「排除のない社会」が これからの時代360万人の完全失業者が存在しているが彼らよりも深刻な求職を諦めた450万人の失業者群340万人 の若いフリーターという名の半失業者群。そして全国3万人のホームレス。膨大な数の人々が就労・就業から 社会排除されたままで滞留している。これらの人々の社会再参入や社会包摂(ソーシャル・インクルージョン) がすすむ。ホームレス法は、国・自治体の責任において、これら社会排除されている人々に対して雇用・住宅・ 医療などの総合的な施策を講じることを明記している。さらにホームレスになる前の予防措置までうたっている ことも注目できる。法の運用次第ではILOのいうディーセント・ワーク(まともな、尊厳ある労働)の道がひらける。 三、国際的評価にもたえる「付帯決議」 ホームレス法に批判的だった人々も、この法と同時に採択された決議(9項目からなる)についてはほぼ一致して評価 している。決議は「社会的に排除された人々の市民権を回復し、再び社会に参入できるようにすること」とうたい、 「憲法の基本的人権、生存権の精神を体現するために不可欠の施策」と強調している。そのうえで、ホームレス法の 運用に次のような注文をつけている。 ・自立に至る経路や自立のあり方には個々の人に配慮した多様な形を認める ・生活保護法との密接な連携に配慮し、不当に生活保護が不適用とされないようにする ・公共施設の適正利用のための措置をとる場合は、人権に関する国際的な約束に十分配慮する |
これからの課題 法制定の運動は、立法化によってことが終わるのではなく、そこから最も厄介な法の履行強制の課題を取り組まなければならない。 ホームレス法の制定にむけて取り組んできた運動団体と連携したり、政府や自治体と交渉したり、共同したり、といった取り組みをすすめることになろう。 とはいっても、ホームレス法ができた直後で、具体化はこれからといったところ。 全国3万人のホームレスそして野宿にいたる恐れのある人々に、就労を中心としたセーフティネットを用意するためには一体全体どれ位の財政措置が必要なのか。 最低6百億円〜2千億円程度といった試算も散見する。また様々な企画や事業の構想が提起されている。 例えば野宿生活からの脱出の契機となるサポート・サービスとして構想されている「野宿生活者110番」(貸付金制度をはじめとするホームレス自立支援基金制度) だけでも当面3千億円位は必要とされている。高利貸し(銀行)救済に○兆円も費消されたことを想起すれば、 1千万人を越える失業者対策や失業予防には相当の財政措置は当然だ。 |
●財政(予算措置) 全国3万人のホームレスそして野宿にいたる恐れのある人々に、就労を中心としたセーフティネットを用意するためには一体全体どれ位の 財政措置が必要なのか。最低6百億円〜2千億円程度といった試算も散見する。また様々な企画や事業の構想が提起されている。 例えば野宿生活からの脱出の契機となるサポート・サービスとして構想されている「野宿生活者110番」 (貸付金制度をはじめとするホームレス自立支援基金制度)だけでも当面3千億円位は必要とされている。 高利貸し(銀行)救済に○兆円も費消されたことを想起すれば、1千万人を越える失業者対策や失業予防には相当の財政措置は当然だ。 ともあれ、向こう1年間が勝負で、その間に調査ー基本計画ー予算要求といったプロセスをこなさなければならない。 |
●法制度 雇用問題に関わる法制度の新設や調整が進んでいる。以下の・〜・に今回のホームレス法自立支援が加わることになる。 ・雇用対策法が改正されて、地方自治体は「国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を 講ずるよう努めなければならない」(法第3条の2)ことになった。 ・厚生労働省は国の専管事項である職業紹介事業を都道府県にも解禁する方向で動いている。当面は若手、高齢層に 限定されてはいるが、職業相談・職業訓練・情報提供・就職斡旋まで総合的に手掛けることになる (厚生労働省「雇用政策研究会報告」)。 ・緊急地域雇用創出特別交付金にもとづく基金事業(3年間)が現在展開中である。 |
●公的就労や仕事起こし ケアを必要とする人びとの自立を助ける生きがい就労、高齢者の就労支援。福祉・環境・教育・ITなどの分野で価値ある仕事をしたいと 願いつつも仕事につけない若者たちに起業の機会を提示する。EUでは、営利を目的としない経済分野での起業を700万人の就労に つなげようとしていると聞く。いまや雇用対策は「失業手当」から「就労支援」の方へ大きくシフトすべきだ。 大阪では、高齢日雇労働者むけの特別就労事業(月2回の輪番清掃)の拡大をはじめとする就労対策、自立支援センターの拡充、 自立のための技能訓練、NPO等への助成、などを大阪府・市に対して要求している。 また新たな試みとしてCAN(コミュニティ・アクション・ネットワーク)、労働のための協同組合といった運動からの 「仕事づくり」「仕事起こし」が準備されている。 |
労働運動の責務 連合の標榜する「社会的労働運動」を象徴するような成果だ。政策制度要求は連合の本来的仕事であるが、ホームレス問題は労働運動プロパーの 課題である。ホームレスの出自はその8割以上がサラリーマンである。またその契機も倒産やリストラがほとんどだ。 連合が政府や地方政府(自治体)の雇用行政にコミットする機会は多くなる。失業者対策は政府の責務であると同時に労働運動も責任を担わなければならない。 国には予算要求、自治体には具体的な施策要求とくれば、連合中央、地方連合の仕事は増えることは必至だ。連合大阪は「ホームレス自立支援法」の 成立をうけて、さらなる取り組みの強化を方針決定する予定だ(10/25 地方委員会) 。ホームレスを多く抱える東京などの5地方連合の「大都市共闘」 とも連携しながらとりくみたい。 |
□■島 和博さん□■ 発言要旨(予定) |
1、「野宿生活者自立支援法」がやっと成立しました。まず最初は、この法律の制定を促したものは何かということについて簡単に総括したいと思っています。
この法律を全面的かつ手放しで評価することも、またそれを(一部の運動団体の諸君のように)全否定することも、ともに誤っているとかんがえています。
この法律のもっている「意義と限界」を冷静に判断しつつ、それを現実の支援活動や運動の中で有効に「利用」することが求められていると思っている
のですが、そのためにはどうしてもこの法律が出てきた社会的な背景や、この間の運動のあり方の総括が必要ではないかと考えています。
小泉政権の「陰謀」やグローバリゼーションによってこの法律の成立を説明できる(だから全面的に否定すべきだ)といった粗雑な議論を排するためにも
この総括が必要だと考えています。 釜ヶ崎における「寄せ場」機能の趨勢的な弱体化と、その結果として生み出された大量の寄せ場労働者の「野宿生活者化」という事態のうちに最も顕著に 示されているように、現在、私たちの社会においては、国家の労働力政策をも梃子とした、都市の下層労働者のドラスティックな再編成 (スクラップ・アンド・ビルド)が進行しつつあると思われます。 そして、このような労働市場(と搾取機構)の構造変動に伴って、従来の労働市場維持政策や労働力保全政策、さらにはいわゆる「福祉」政策までもが 大幅に「改革」されようとしています。このような動きの中に今回の法案成立という事実を位置づけて考えてみることも必要なのではないでしょうか。 国家・資本の思惑とそれへの対抗運動とのせめぎあいというファクタも重要です。また都市空間のさらなる支配と管理へ向けての動きという側面も無視できません。 いづれにしても、今回の法制定の背後にある私たちの社会の大きな動きを総括しておく必要があると考えています。そうした議論のきっかけになるような話が できればと思っています。 2、次いで、この法律によって何が「可能」になるのか、ということについて考えてみたいと思っています。このことは既存の福祉システム(の限界)に 対して、この法律を積極的に「利用」することの意味について考えるということでもあります。生活保護法を中核とする既存の福祉システムの枠組みでは ほとんど無視されてきた野宿生活者の困難な現実が、新たな支援法のもとで少しでも緩和される「可能性」があるとすれば、その可能性を、私たちはこの法律の どこに見出すことができるのか(あるいは見出すべきなのか)ということについて考えてみたいのです。 3、一部の諸君が声高に主張しているように、確かに、この支援法には一定の「危険」性がないとはいえません(しかしこのことは生活保護法を含めて、 すべての「ブルジョワ法」についていえることであって、このロジックをもってこの支援法を全面否定することはまったくナンセンスなのですが)。 この危険性について、冷静に判断することもまた必要不可欠な作業であると思います。実際の運動や支援活動の中でこの危険性の芽をいかにしてつぶして いくのか、この法律の「利用」の方向性にからめて述べてみたいと考えています。 4、いづれにしても、求められているのは、この法律を「現場」において柔軟かつ創造的に活用するための方法を見出すことです。一つの法律のうちに国家や 資本の思惑を嗅ぎとって、だからその法律は隔離と収容のための法律だと全面否定することは、むしろ日和見主義です。そもそも私たちの社会において資本の 思惑と無縁な法律なぞは存在しないのですから。そうではなく、必要なのはそうした「敵の思惑」を冷静に認識しつつ、その思惑を打ち破り、裏をかき、 またあるときは「妥協」しつつも、最終的には、最も困難な状況に置かれている都市の下層労働者の利害を追求していくことだと考えています。 |
□■富田 一幸さん□■ |
1、この法は、特別措置法でありながら、同和行政に例えると「同対審」答申で、スケルトン法。「実施計画」とセットではじめて「同和対策事業特別措置法」
のようなものとなるので、「実施計画」づくりへ地方自治体の政策提案が重要な時期。 2、この法は、アメリカ型の「セーフティネット」ではなく、ブレアの「ソーシャル・インクルージョン」(「トランポリン」のような施策)の理念の方が 優った法で、民主党の役割は貴重だったし、「実施計画」への民主党のコミットに期待する。 3、この法の骨格は、「半就労・半福祉」の就労支援事業の創出。 一つは「行政の福祉化」で、自治体発注業務の契約制度に「ホームレスなど就職困難者の就労」を位置づけ、随意契約かコンペ方式によって、 雇用を創出するための制度上の条件整備(この点では、エル・チャレンジの障害者雇用支援事業が参考になる)。 二つ目は、民間企業が「ホームレスなど就職困難者」を計画的に受け入れる場合の条件整備(トライアル雇用やジョブコーチ派遣など)。 三つ目は、「受け皿」、事業体の整備。西成区では、あいりん地区のまちづくりと連動した「まちづくり労働福祉事業団」のような公益法人 (西成区には高齢者の生きがい労働事業団という先例がある)。これが「新たな公」か。 4、イメージはイギリスのCAN。炭谷茂さんたちの「日本型CAN研究会」の提案が楽しみ。欧州銀行の基金にあたるような「ホームレス自立支援基金」の ようなものが、緊急地域雇用特別基金の延長線で実現できないものだろうか。ここに、「失体事業」との差異を見いだす。 5、いわゆる「職業訓練」については、@既存事業の「ホームレス枠」拡大と、A既存の「野宿生活者能力開発事業」の拡充、B地場の中小企業を活用した 「勤労意欲助長」事業の新設(生活保護の勤労意欲助長事業を、ホームレスに限って生活保護でなくても適用できないか)B「社会事業授産」を再生し、 運営費助成を上積みした制度改正、などを政策要望する。 6、西成区の場合、住民参加型まちづくりと連動することが重要で、@ヒューマンライツ福祉協会などの障害者就労支援施設の多機能化支援、 精神障害者地域生活支援の拡充支援、A大阪自彊館の救護施設の拡充支援、B区社会福祉協議会の「つながりづくり」支援(吉村さんたちの「わいがや会」 という先例がある)、CNPO釜ヶ崎支援機構がコアとなった「まちづくり労働事業団」設立支援などの構想を、「西成区地域福祉計画」づくりを機に 支援することが効果的ではないか。 |
□■資料□■ |
2003年度 厚生労働省予算概算要求 1、ホームレスに関する特別措置法制定を踏まえた施策の推進 (1)ホームレスに関する特別措置法.制定を踏まえた施策の推進 34億円 ・ホームレス自立支援事業、ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事藁)の拡充 22億円 ホームレスに対し、食事の提供、生活相談・指導及び職業相談・紹介等を行い、就労自立を支援する 自立支援事業や、緊急一時的な居住場所を提供する緊急一時宿泊事業(シェルター事業)を拡充する。 ・ホームレス総合相談推進事業の創設 3.8偲円 ホームレスを多く抱える地域において、行政、支援団体、地域住民等で構成するホームレス総合相談 推進協議会を創設し、巡回による相淡活動等を行い、ホームレスの自立を促進する。 ・ホームレス能力活用推進事業の創設 44百万円 一般雇用施策での対応が困難なホームレスに対し、都市雑業的な職種の情報収集・提供等を行う事業 を創設し、ホームレスの自立を支援する。 ・技能講習、試行雇用事業の創設 7億円 ホームレスに対する技能・視覚の再取得,再教育を目的として技能講習事業を拡充するとともに、 自立支援センターに入所しているホームレスを対象とした試行雇用事業を創設し、ホームレスに 対する就業機会の拡大をはかる。 (2)生活保護 1兆4,792億円 ・就労促進等の取組み 被保護人員の増加等に伴う必要額を確保するとともに、就労の促進や居宅生活への移行の促進等に より被保護者の自立助長を図る等、引き続き適切な実施に努める。 2、厚生労働省のホームレス対策予算(要求)について (平成14年度予算額)1,351百万円 → (平成15年度要求額)3,399百万円 |
>>>>趣旨 ホームレス問題については、平成11年2月に関係省庁及び関係地方公共団体で構成する「ホームレス問題連絡会議」が設置され、 同年5月に「ホームレス問題に対する当面の対応策について」が取りまとめられ、関係省庁及び関係地方公共団体が連携し、施策を推進してきたと ころである。 しかしながら、平成13年9月末の全国のホームレス数は約2万4千人(平成11年10月末現在で約2万人)と依然として増加傾向にあり、こうした 状況を踏まえ、与党3党による「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法案」が平成14年7月31日に成立し、平成14年8月7日に公布、施行された。 この法律においては、国はホームレスの実態に関する全国調査を踏まえ、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を策定しなければ ならないこととされている。 ■ 基本方針は次に掲げる事項について策定 @ ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する 相談及び指導に関する事項 A ホームレス自立支援事業その他のホームレスの個々の事情に対応したその自立を総合的に支援する事業の 実施に関する事項 B ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある者が多数存在する地域を中心として行われる これらの者に対する生活上の支援に関する事項 C ホームレスに対し緊急に行うべき援助に関する事項、生活保護法による保護の実施に関する事項、 ホームレスの人権の擁護に関する事項並びに地域における生活環境の改善及び安全の確保に関する事項 D ホームレスの自立の支援等を行う民間団体との連携に関する事項 E 前各号に掲げるもののほか、ホームレスの自立の支援等に関する基本的な事項 ■ この基本方針に掲げる事項を踏まえ、次の要求を行うものである。 1、ホームレス自立支援事業 12.4億円 ホームレスに対し、宿所及び食事の提供、健康診断、生活相談・指導等を行い、自立意欲を喚起させるとともに、 公共職業安定所との密接な連携の下で職業相談・紹介等を行うことにより、ホームレスの就労による自立を 支援する。 ○要求内容:実施か所数 11か所 → 16か所 2、ホームレス緊急一時宿泊事業(シェルター事業) 9.8億円 都市公国等でテント張り・小屋掛けにより生活するホームレスに対して、緊急一時的な居住場所を提供する ことにより、ホームレス自身の健康状態の悪化等を防止することにより、ホームレスの自立を支援する。 また、簡易宿泊所で生活する日雇労働者等が、年末年始の労働市場が閉鎖される間、路上生活となることを 防止するために、「越年対策型」シェルターを提供する。 ○要求内容 ・シェルター:2,500人分 → 3,100人分 ・越 年 型:6,000人分 3、新 ホームレス総合相談推進事業 3.8億円 ホームレスを多く抱える地域において、行政、支援団体、地域住民等で構成するホームレス総合相談推進協議会を 設置し、ホームレス問題に関する協議・調整、総合相談の企画等を行うとともに、相談計画に基づく巡回相談活動等 を実施することにより、ホームレスの自立を支援する。 ○要求内容:@ホームレス総合相談推進協議会の設置 A巡回相談指導チームの設置 4、新 ホームレス能力活用推進事業 44百万円 一般雇用施策での対応が困難なホームレスに対し、都市雑業的な職種の情報収集 ・提供を行う事業を創設し、ホームレスの自立の支援をする。 ○要求内容:実施か所数 5か所 5、日雇労働者等技能講習事業 ホームレスに対する技能・資格の再取得、再教育を自的として技能講習事業を拡充する。 6、新 ホームレス等試行雇用事業 2.4億円 自立支援センターに入所しているホームレスを対象とした試行雇用事業を創設し、ホームレスに対する 就業機会の拡大を図る。 |