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利用者の自己決定の尊重と利用者本位のサービスの提供を基本としている支援制度です。
利用者が事業者・施設との対等な関係に基づき、利用者自らがサービスを選択し、契約を結んでサービスを利用できる仕組みです。
支援費制度では、利用者によるサービスの選択に十分応えられるよう、事業者はサービスの質の向上を図ることを求められます。 |
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詳しい解説をご覧いただくには、下図の該当する矢印をクリックしてください。 |
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1.支援費の支給申請 |
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障害者福祉サービスの利用について支援費の支給を希望される方(利用者)は、必要に応じて適切なサービス選択のための相談支援を受け、市町村に支援費の支給申請を行います。 |
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2.支給決定 |
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市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、支給決定を行います。 |
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3.契約の締結 |
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利用者は指定を受けた指定事業者・施設の中から選択して、サービスの利用に関して契約を締結します。 |
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4.サービスの提供 |
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指定事業者・施設は、契約に基づき、利用者にサービスを提供します。 |
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5.利用者負担額の支払 |
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サービスを利用した時、利用者本人及び扶養義務者は、指定事業者・施設に対して、サービスの利用に要する費用のうち、利用者本人及び扶養義務者の負担能力に応じて市町村から定められた利用者負担額を支払います。 |
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6.支援費支払(代理受領)の請求 |
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指定事業者・施設は、サービスの提供に要した費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費として、市町村に請求します。 |
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7.支援費の支払い(代理受領) |
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市町村は、請求を審査の上、指定事業者・施設に対し、サービスの利用に要した費用の全体額から利用者負担額を控除した額を支援費として支給します。(当該支援費を指定事業者・施設が代理受領する方式です。) |
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